ここでは、令和4年度に三重県で実施された製菓衛生師試験について、科目別に私なりの見解で解説をしていきます。
今回は、衛生法規をみていきます。
令和5年度の製菓衛生師試験勉強のお役に立てればと思います。
また令和4年度に実施された製菓衛生師試験について、以下より確認ができます。
【衛生法規】
問1 次のうち、製菓衛生師法施行令に基づき、製菓衛生師名簿の訂正を申請しなければならない事項として、誤っているものを1つ選びなさい。
(1)氏名
(2)居住地の住所
(3)本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
(4)性別
正解
2
解説
製菓衛生師名簿に「登録する事項」を把握しておきましょう。
①登録番号及び登録年月日
②本籍地都道府県(外国籍は、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
③免許の取り消しに関する事項
④その他厚生労働省令で定める事項(製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項、登録の削除に関する事項)です。
※初めて免許申請を行った場合は、①と②が登録される事項となり、この登録事項に変更があれば名簿訂正の申請をしなければならないということです。
問2 次の製菓衛生師法に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(1)製菓衛生師は、免許の取消処分を受けたときは、30日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(2)製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(3)都道府県知事は、製菓衛生師がその責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたときは、その免許を取り消すことができる。
(4)製菓衛生師は、菓子製造の業務に従事しない期間が10年を経過したとしても、免許証を返納する必要はない。
正解
1
解説
製菓衛生師の免許取り消し処分は、①「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」②「その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき」となります。
免許の取消処分となった場合、5日以内に免許証を「免許を与えた都道府県知事」に返納しなければなりません。
問3 次の記述のうち、食品衛生法に規定されている事項として誤っているものを1つ選びなさい。
(1)保健所の設置に関すること
(2)食品衛生管理者に関すること
(3)食品等の輸入の届出に関すること
(4)地域における食品衛生の向上に関すること
正解
1
解説
保健所に関する事項は、地域保健法により定められています。
保健所は、地域住民の健康を支える中核となる施設であり、疾病の予防、衛生の向上など健康の保持促進に関する業務を行っています。
保健所の設置は、地域保健法に基づいて、都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されています。
以上が、令和4年度に三重県で実施された製菓衛生師試験の衛生法規に関する解説となります。
実際の試験問題は、三重県のHPで公開されています。(以下にリンク有)
衛生法規は、製菓衛生師法と食品衛生法から出題されることが多く、製菓衛生師法では「登録事項」をもとに返納や取消処分について問われることが多いです。何が名簿に登録され変更が生じた場合、どこに申請するのか理解しておくとよいでしょう。
食品衛生法では、食品にかかる法律全般を分別できているかが問題となることが多く、とくに保健所に関する事項は出題頻度が高いため、細かく把握しておくことをお勧めします。
以下のリンクは、試験対策に活用できるかと思います。
【三重県HPより】
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