製菓衛生師という資格について考えてみた件

お菓子づくりに製菓衛生師の知識があれば、もっと楽しくなる!!

令和元年度 製菓衛生師試験 衛生法規 解説 【三重県】

ここでは、令和元年度に三重県で実施された製菓衛生師試験について、科目別に私なりの見解で解説をしていきます。

今回は、衛生法規をみていきます。

よろしければ、まだ実施されていない令和4年度の製菓衛生師試験勉強のお役に立てればと思います。

 

また令和3年度に実施された製菓衛生師試験について、以下より確認ができます。

seika-riron.hatenablog.com

 

【衛生法規】

問1:次の製菓衛生師法施行令第1条に関する記述について、()に入る語句として、正しいものを1つ選びなさい。

製菓衛生師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを()の都道府県知事に提出しなければならない。

 1 本籍地

 2 住所地

 3 就業地

 4 受験地

正解:2

解説:製菓衛生師の登録事項(名簿)は、「生年月日」「本籍地」「性別」「氏名」です。免許の申請は、住所地の知事に申請することになります。そして登録事項(名簿)の変更は、30日以内に免許を与えた知事に申請しなければいけません。

 

問2:次の製菓衛生師法に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

 1 製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 2 製菓衛生師は、氏名に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

 3 都道府県知事は、製菓衛生師がその責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたときは、その免許を取り消すことができる。

 4 製菓衛生師は、菓子製造の業務に従事する場所を変更したときは、30日以内に届け出なければならない。

正解:4

解説:製菓衛生師の免許について、業務従事する場所を変更した際に届出は、不要となります。製菓衛生師の登録事項(名簿)の変更は、30日以内に免許を与えた知事に申請しなければいけません。

 

問3:次のうち、食品衛生法に規定されている事項として、正しいものを1つ選びなさい。

 1 食品衛生管理者に関すること

 2 管理栄養士に関すること

 3 保健所の設置に関すること

 4 製菓衛生師養成施設の指定に関すること

正解:1

解説:管理栄養士に関する事項は、「栄養士法」に規定されています。保健所に関する事項は、「地域保健法」に規定されています。製菓衛生師養成施設に関する事項は、「製菓衛生師法」に規定されています。

 

 以上が、令和元年度に三重県で実施された製菓衛生師試験の衛生法規に関する解説となります。実際の試験問題は、三重県のHPで公開されています。(以下にリンク有)

 衛生法規は、製菓衛生師に関する事項が記されている製菓衛生師法、製菓衛生師法施行令をはじめ、食品衛生法をもとに食に関する法令が出題範囲となります。最近では、保健所に関する事項が問われることが多くなっていると感じています。保健所に関する事項は、地域保健法です。出題頻度の高い法令から抑えるようにしていくとよいでしょう。

 製菓衛生師試験の対策は、過去問題を繰り返し解いていき、出題頻度の高い部分を把握しておくと、ある程度対処できると思います。三重県で実施される製菓衛生師試験を受験される方たちに少しでも活用できればと思います。

 

以下のリンクは、試験対策に活用できるかと思います。

seika-riron.hatenablog.com

seika-riron.hatenablog.com

 

三重県HPより】

 ●令和3年度製菓衛生師試験(正答)

 ●令和2年度製菓衛生師試験(正答)

 ●令和元年度製菓衛生師試験(正答)

 

seika-riron.hatenablog.com

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