製菓衛生師という資格について考えてみた件

お菓子づくりに製菓衛生師の知識があれば、もっと楽しくなる!!

名称独占資格である製菓衛生師とは?

製菓衛生師(名称独占資格

 都道府県知事より免許を受け製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する人たちのことである。

 ※名称独占資格とは、有資格者だけがその名称を名乗ることができる資格のことである。そのため紛らわしい名称を用いることは禁止されている。

 製菓衛生師法により定められている資格である。

 製菓衛生師を定めることで、菓子従事者の資質の向上、公衆衛生の向上、増進に役立つことが目的とされている。

 製菓衛生士の免許は、各都道府県の知事が行う国家試験に合格すると知事より免許が与えられる。

 

製菓衛生師試験(国家試験)

 この国家試験は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて、各都道府県で実施されている。※都道府県によって試験日は異なる。

 製菓衛生師試験を受験するためには、以下の条件をクリアした方のみ受験できる。

都道府県知事が指定する製菓衛生師養成施設で1年以上、製菓衛生師に必要な知識と技術を修得した者

・2年以上、菓子製造業に従事した者

 ※いずれも学校教育法で規定が定められている。

 

製菓衛生師試験の出題科目

 合計7科目から出題される。

 「衛生法規」「公衆衛生学」「栄養学」「食品学」「食品衛生学」「製菓理論」「製菓実技」

 

製菓衛生師養成施設とは

 製菓衛生師に必要な知識と技術を学ぶ施設である。規定の科目を修得し卒業すると受験資格が得られる。

 養成課程には、3課程がある。昼間課程、夜間課程、通信課程である。

 各養成施設により授業の時間数や年数は異なる。

 詳細は、各製菓衛生師養成施設に問い合わせるとよい。

 

主な関係法令は以下の通り

 ・製菓衛生師法

 ・製菓衛生師法施行令

 ・製菓衛生師法施行規則

 ・学校教育法

 

 

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